申請手続き

新規にFBIA製品認証登録制度に申請される方は以下の手続きで申請ください。

1.事前打合せ

正式な申請書の受付は、認証登録する「製品の範囲」、認証対象の「効果」、「品質管理の妥当性」などが確定された段階で行います。この確定作業をスムースに進めるためには、最初に、対象製品、製品認証制度の選択等を事務局と申請者で相談して決定していくことをお勧めしています。
また、この相談時に、試験ラボでの試験、工場審査などスケジュールの調整も行うことで、計画的な審査が可能となります。相談は、面談やWEB会議など都合に合わせた形で行います。
(なお、申請書等が充分整備されている場合は、この段階をスキップできますが、一般的には打合せを行う事を推奨します)

2.申請

(1)「(申請様式01)製品認証登録申請書」と「添付書類」(以下のa~e)を提出ください。
(添付書類)
(a)(添付様式01-1)ファインバブル特性の説明書
(b)(添付様式01-2)ファインバブルの効果の説明書
(c)(添付様式01-3-1~01-3-7)品質管理実施状況の説明書
(d)(添付様式01-4)製品認証登録マークの表示方法
(e)(添付様式01-5)認証登録製品の広告の表示方法

【参考】
なお、この書類の基礎となる各種規程類も参照されることをお勧めします。
(a)製品認証登録制度スキーム規程
(b)製品認証登録マーク規程
(c)製品認証登録基準
(d)製品認証登録制度料金規程

(2)ファインバブル広告・表示ガイドラインへの適合性審査のための、広告・表示内容がわかる資料(パンフ、WEBページ等)も提出ください。
(ガイドラインへの適合性審査申請書類は、上記①と同時申請が出来ない場合は、広告等が完成した後の提出も可能です)

ファインバブル広告・表示ガイドライン
広告・表示ガイドラインへの適合性審査内容説明

(申請の段階では、添付書類が未完成の場合(順次作成等)などでも受付は行いますので、ご相談ください。)

3.審査

・FB性能・FBの効果・品質管理状況の審査や広告・表示ガイドラインへの適合審査、更にはマークの使用審査を行います。
・認証制度でのFB性能審査は、指定試験所(指定ラボ)の発行した試験成績証明書の審査を行います。
審査は、申請者とメール、WEB会議、工場審査(品質:WEB実施)などで行います。

4.認証・登録決定

審査が終了すると「製品認証登録書」を発行します。

5.マークの使用開始

「製品認証登録マーク規程」に従ってマークの使用を開始できます。また、FBIAのHP上でも認証登録製品が表示されます。

(6.登録商標の使用)

FBIAの登録商標である「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FBIAロゴ」の使用の許可申請では、認証登録の申請と同様に広告・表示ガイドラインへの適合性審査を行いますが、この申請は、認証登録制度の申請とは別に申請をお願いします。
なお、認証登録製品での登録商標使用は無料となっております。
(申請手続きは、「商標申請手続き」を参照ください)